検定は、火災予防、消火、人命救助等の上から重要な消防用機械器具等の技術上の規格を法令で定め、
公的な検査機関で厳しい試験及び検査を行い、その品質を確保しようとする制度です。
検定合格品でないものは、販売し、販売目的で陳列し、又は工事に使用することを禁止されています。
当協会は、消防法上の検定機関として検定業務を行っています。
消防用機械器具等のうち次の14品目が検定品目(機器)に定められています。
消火設備
警報設備
避難設備
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散水分布試験 |
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| 高発砲A火災消火試験 | 金属製避難はしごの強度試験 | |
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| 炎感知器の電磁波障害試験 | 受信機 | |
検定は型式承認と個別検定とから成っています。
総務大臣は、消防用機械器具等の形状、材質、成分および性能が総務大臣が定める技術上の規格に適合している場合、 その型式を承認します。当協会は、その消防用機械器具等が規格に適合しているかどうかの型式試験を担当しています。
個々の消防用機械器具等が承認された型式と形状、構造、材質、成分および性能が同一であるかどうかを当協会が製造者の 工場において検査します。合格した製品には、合格表示を行います。


検定を受けようとするときには先ず当協会に型式試験の申請をします。
その際、型式試験申請書に所定数の見本と設計図、明細書、工場設備概要調書、社内試験成績表を添付します。
協会は、型式試験の結果を申請者に通知します。
申請者は、型式試験結果の通知書を添えて総務大臣に型式承認の申請を行います。
承認された場合には型式番号が付与されます。
これによって申請者は、承認された型式の製品の製造を開始することになります。
申請者は、製造した製品について、当協会に個別検定の申請を行います。
協会は、申請者の工場において検査を行い、合格品にはその場で合格表示を行います。
検定品目のうち、総務大臣の定める技術上の規格には適合しないものの新技術等により消防用機械器具等として、
優れた機能等を有するものについては、これと比較して同等以上の性能を有すると評価することができれば、
総務大臣が定める特例基準による検定を受けることができます。
評価は、学識経験者等で構成する消防機器等評価委員会で行い、当協会が総務大臣に意見を提出します。
| 日本消防検定協会試験部はISO/IEC 17025に適合した試験所として、(財)日本適合性認定協会(JAB)に認定されております。
認定されている分野は「分類:複合試験、クラス:消防法関連試験」です。 *ISOとは国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称、 IECとは国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)の略称 |
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試験所認定は、試験所認定審査の評価基準であるISO/IEC 17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)に基づいて特定の試験を実施する能力がある機関が認める制度です。 試験所認定では、試験所の品質システムが確立されているか、スタッフが適格で教育訓練が行き届き、試験施設、試験設備・機器等が適切で、その保守管理が行き届いていること等の技術的能力が十分であるかを第三者に審査され、認定されます。その結果、国際相互承認協定を締結している認定機関から認定を取得した試験所が発行する試験報告書は、国際規格に基づいて信用が付与され、国際的な相互の受け入れが容易になります。
認定登録された項目は、次の3項目です。
(1)消火器の消火試験
(2)閉鎖型スプリンクラーヘッドの感度試験
(3)光電式スポット型感知器の感度試験
認定登録されている試験項目は前述のとおりですが、今後とも、認定登録の範囲であるかどうかにかかわらず、 ISO/IEC17025への適合性を確保しながら、信頼性の高い試験データを提供するなど、より一層のサービス向上に努めることとしています。
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(財)日本適合性認定協会(JAB) JABは、電気試験分野、機械・物理試験分野及び化学試験分野と幅広い分野の試験所を認定しており、 APLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)に参加して、海外の加盟国との国際相互承認(MRA)を締結し、 さらに、ILAC(国際試験所認定協力機構)においてもMRAを締結しています。 |
警報設備の型式試験と個別検定を実施
・感知設備課 TEL : 0422-44-7206
・報知設備課 TEL : 0422-44-7475
消火設備、消防設備および避難設備の型式試験と個別検定を実施
・消火設備課 TEL : 0422-44-7222
・消防設備課 TEL : 0422-44-7274
※大阪支所管内の個別検定は、大阪支所検査課が担当
こちらからご確認ください。
検定対象機械器具の型式試験に関する標準処理期間は下記をクリックして下さい。
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規格省令の詳細につきましては、総務省消防庁のサイトをご覧ください。
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